入所のご利用案内
- 障がい者支援施設のご利用を希望される方は、まずは市町村窓口への支給申請が必要です。
- 市町村は、申請を受けて、障がいの程度の判定を行います。
- 市町村は、判定の結果を受けて障がい福祉サービス受給証を交付し、サービス利用に関する支給の決定を行います。
- 障がい者支援施設等との契約により、障がい福祉サービスを利用することができます。
- 施設サービスの利用に当たっては、市町村窓口にご相談するか、事前に電話連絡の上、一度しおなみ苑に来所下さい。
- 障がい者支援施設への入所をご希望の方は、施設の定員枠に欠員がある場合のみ利用が可能です。入所に際しては、体験利用(短期入所の制度利用)をしていただき、ご本人の意志を確認させて頂きます。
- 短期入所についても、市町村窓口にご相談するか、事前連絡のうえ、一度施設を見学し、ご本人納得のうえ、利用していただきます。(入所同様、短期入所枠に欠員がある場合のみ利用が可能です。)
サービスの内容
サービス名 | サービス内容 | サービス対象者 |
生活介護 | 主に昼間において、入浴、排せつ、介護等の介護、創作活動、又は生産活動の提供、その他の必要な日常生活上の支援助言等を行います。 | 18歳以上で障がい支援施設に入所する場合は、障がい程度区分4以上の方 (50歳以上は3以上の方) |
施設入所支援 | 主に夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、日常生活上の支援を行う。 日常生活上の支援、助言等を行います。 |
18歳以上で障がい支援施設に入所する場合は、障がい程度区分3以上の方 (50歳以上は2以上の方) |
短期入所 | 居宅において、介護を行う方の疾病その他の理由により障がい者施設への短期間の入所を必要とする障がい者の方等に入所していただき、入浴、排泄、食事等の介護を行います。 | 障がい区分1以上の方 |